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遺留分減殺請求

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遺留分減殺請求

遺留分減殺請求(民法1031条)とは、自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人が、自己の遺留分を保全するのに必要な限度において、贈与や遺贈などの減殺を請求することができる制度のことをいいます。

そもそも、遺留分とは、相続の場合に、被相続人が法定相続人のために必ず相続財産の一定範囲の部分を保障する最低限の遺産取得分のことをいいます。
民法は、被相続人の財産処分意思を尊重する反面で、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて、遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近しい人が多くの遺産を引き継げるように配慮しています。

すなわち、遺留分は相続人に保障された権利であるため、原則として、遺贈などを受けた者は、相続人に法律上与えられた最低保障である遺留分を相続人から請求された場合、それが正当であれば、その分を保全するのに必要な限度で相続人に渡さなければなりません。




遺留分減殺請求された者は、遺贈された相続財産を現物で返還することとなりますが、贈与または遺贈の目的となった分の価額を弁償することにより現物返還を免れることもできます(民法第1041条)。


なお、遺留分減殺請求権は、請求権者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年の経過で時効となる(民法1042条)ため注意が必要です。

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