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遺言

■遺言とは
遺言(「ゆいごん」 ※法律用語としては「いごん」)とは、被相続人の最後の意思表示のことをいいます。

近代私法の大原則である私的自治の原則を死後にまで拡張することで、個人の意思を尊重し、その個人の法律関係に関する意思表示の効果発生を死後に行うことを目的とする制度です。
このように遺言を作成することで、死後においても、自由意思に基づいて死後の法理関係の整理を行えることを「遺言自由の原則」といいます。
なお、被相続人が15歳に達しない者(民法961条)である場合や、意思能力を欠いてる場合(民法963条)については遺言について制限を受けてしまうので、注意が必要です。

遺言がない場合、相続財産は、民法上の規定に従い、法定相続分(民法900条以下)の割合で帰属します。
また個別の財産については、遺産分割協議によって、これらの帰属が決定されます。

■遺言でできること
遺産相続の際には、遺言があれば、相続人間の紛争を未然に防止したり、被相続人の意思が反映された相続を行うことができます。

・遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定とは、被相続人が個別財産の分割について、誰がどのように相続するかという遺産の分割方法をあらかじめ具体的に指定しておくことができる制度(民法908条)をいいます。

・相続分の指定
例えば、民法900条1号では、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」と規定されていますが、遺言によって各相続人、この場合は「子及び配偶者」それぞれについて相続分の割合を変更することができます(902条)。

・遺贈
遺贈とは、遺言によって相続人以外の人に財産を贈与することをいい、被相続人が自己の財産の全部又は一部を特定の誰かに与える処分行為のことをいいます(民法964条)。

遺贈を行うことで、相続の対象とならない人物であっても自身の財産を遺すことができます。

例えば、内縁の妻、事実上の養子、友人などの人物は、相続人として民法に規定されていないため、遺産を遺すためには遺贈を利用する必要があります。
税理士法人リライトでは、横浜市を中心に、神奈川県全域で、債務の相続、遺産の税金、法人相続といった相続に関する相談を承っております。
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